2017年2月1日水曜日
公的年金受給手続きのための在留証明の代理申請に必要な書類などの覚書/在タイ日本大使館
タイにある在タイ日本大使館で、
公的年金受給(加給年金対象者なし)手続きのための
「在留証明」
(和文)の代理申請についての覚書。
あくまで自分のための覚書なので、
参考にするのは大丈夫ですが、
念のため、ご自身でも調べてみてください!
A.必要書類
1. 在留証明願 形式1-2(当館にご用意) 1通
下記URLより事前入手も可能。
http://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_shoumei.html#j在留
2. 申請本人の日本国旅券(現に有効なものに限る) :
原本及び写し(身分事項の頁のみ)1部
3. 現住所に届いた個人宛の郵便物・葉書の写し
※在留届に届出済みの住所と
申請者の氏名が明記されたものに限る。
原本とコピーを持っていくとベター
4. 公的年金手帳や基礎番号の記載された
年金文書の写し(もしあれば)
原本とコピーを持っていくとベター
5. 本人が公館に出頭できない理由書(様式自由)
6.申請者の近影の原本写真と写し(白黒可)
※可能な限り、撮影当日発刊の新聞などと一緒に
撮影された撮影日が特定できるものをお願い
いたします。
新聞の現物も持っていくとベター
7.代理人の身分証明書(旅券や運転免許証等)
入館時のセキュリティチェックで提示。
なるべく原本。
B. 受付時間、発行手数料及び処理日数
平日のみ(当館休館日を除く)
午前8時30分-12時 / 午後1時30分-4時
*2017年の休館日
→http://www.th.emb-japan.go.jp/files/000212403.pdf
申請は上記時間帯に随時受付け。予約必要なし。
発行手数料:一通につき380バーツ(平成29年4月現在)
但し、公的年金受給のために使用する証明の場合は無償
*本証明は、原則として申請者本人(同居の親族を含む)
が直接申請し、
Aの必要書類が全て
整っている限り、当日発行(原則として2時間以内に発行)可能
(同居の親族以外の代理人にによるご申請の場合、
証明書の交付は翌開館日)。
D. 場所
領事部 D窓口(領事・広報文化棟より)
http://www.th.emb-japan.go.jp/img/gate2.jpg
MRT地下鉄ルンピニ駅 出口3下車 徒歩約10分
自家用車駐車可
住所 177 Witthayu Road, Lumphini,Pathum Wan,
Bangkok 10330
電話02-207-8501 / 02-696-3001 Fax 02-207-8510
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/embassy/embassy.htm
PS:この情報をもとに何かトラブルが起きても
本ブログは責任を負うことができません。
です^_^;